「特殊建築物等に関する報告書」について
豊橋市では、豊橋市建築基準法施行細則第9条の各号に掲げる建築物を建築する場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は建築物若しくは建築物の部分を当該各号に掲げる建築物に用途変更する場合、確認申請をするときに、その概要を「特殊建築物等に関する報告書(様式第10号)」により豊橋市長に報告しなければなりません。
また、同様に豊橋市建築基準法施行細則第6条の2に掲げる特定建築設備等及び昇降機等を設置する場合、確認申請をするときに、その概要を「特定建築設備等及び昇降機等設置概要書(様式第7号)」により豊橋市長に報告しなければなりません。
報告様式(豊橋市建築基準法施行細則第9条及び第6条の2)
特殊建築物等に関する報告書(細則第9条関係)
様式第10号 (表)
様式第10号 (裏) (Word/ 19KB )
様式第10号 (別紙)(Word/ 40KB )
特定建築設備等及び昇降機等設置概要書(細則第6条の2関係)
様式第7号(その1)(Word/ 28KB )
様式第7号(その2)(Word/ 22KB )
様式第7号(その3)(Word/ 31KB )
様式第7号(その4)(Word/ 23KB )