定期検査(建築基準法第12条第3項)対象建築設備及び報告時期
建築設備
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対象規模
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報告時期
(毎年)
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換気設備
(給気機及び排気機に限る)
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定期報告対象建築物に設置されたもの
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毎年
6月1日~11月30日
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排煙設備
(自然排煙設備を除く)
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非常用の照明装置
(予備電源内蔵型を除く)
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防火設備
(常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)
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(1)定期報告対象建築物に設置されたもの
(2)(1)以外の規模の病院、有床診療所又は就寝用福祉施設で床面積が200平方メートル以上の建築物に設置されたもの
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昇降機
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令第129条の3第1項に規定される昇降機
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毎年
(検査済証の交付を受けた日の属する月の前1月間)
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遊戯施設
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・ウォーターシュート、コースターその他これに類する高架の遊戯施設
・メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
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※平成28年6月1日の改正建築基準法の施行により新たに定期調査の対象となった建築物に設置されている建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、防火設備)については、経過措置として、平成28年度から平成30年度の間に建築物と併せて1回報告して下さい。 平成31年以降は毎年の報告となります。
関係法令リンク
・豊橋市建築基準法施行細則[
例規類集(条例・規則検索)]