証明書のコンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードを利用することで、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から住民票の写し等の証明書を取得できるサービスです。
※本市においては平成29年1月よりサービスを開始し、令和4年1月からは個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写し及び住民票記載事項証明書も本サービスで取得できるようになりました。
取得できる証明書の種類と手数料
必要なもの
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を記録したものに限る)
利用方法
(1)コンビニエンスストア等のマルチコピー機のタッチパネルで「行政サービス」を選択する。
(2)「証明書交付サービス」を選択する。
(3)「お住まいの市区町村の証明書」を選択する。
(4)マイナンバーカードをセットし、暗証番号(数字4桁)を入力する。
(5)発行したい証明書の種類を選択する。
(6)内容確認後、交付手数料を入金する。
⇒証明書と領収書が印刷されます。
(マイナンバーカードや証明書の置き忘れにご注意ください!)
サービス取扱時間
6時30分~23時00分(12月29日~翌年1月3日及びメンテナンス日を除く)
※定期メンテナンス日…毎年7月第3水曜日、毎年1月第3水曜日(予定)
●年末年始に一部または全部のサービスを停止します。詳しくは、ページ上部にある「年末年始等におけるコンビニ交付サービスの一時停止について」をご覧ください。
サービスが利用できる店舗
マルチコピー機が設置してある全国のコンビニエンスストア等
※利用できる店舗の詳細についてはこちらをご覧ください。
証明書の交付に関する注意事項
1.コンビニ交付サービスで取得できる証明書は最新のものに限るため、住民票の除票や除籍謄本抄本を取得することはできません。
2.コンビニ交付サービスで取得された証明書の返金・交換はできません。
3.届出により記載事項に変更がある場合は、発行が抑止されることがあります。
4.市役所窓口及び窓口センターで印鑑登録証明書を請求される場合は、従来どおり印鑑登録証の提示が必要となります。
本籍地の利用登録申請(本籍地が豊橋市にある市外在住の方)
1.利用登録申請
本籍地が豊橋市にあり住民票の住所が豊橋市でない方が戸籍証明書や戸籍の附票の写しを取得する場合には、コンビニエンスストア等のマルチコピー機のタッチパネルで初回のみ利用登録申請が必要です。
利用登録申請の方法等詳しくはこちらをご確認ください。
(※メンテナンス等で戸籍証明書や戸籍の附票の写しの発行が停止しているときは利用登録申請も利用できません。)
2.利用登録申請に関する注意事項
(1)以下の場合、既に利用登録されている方も再度利用登録申請が必要となります。
・マイナンバーカードを更新した場合
・利用者証明用電子証明書を更新した場合
・婚姻や養子縁組等届出により新しく戸籍を編製した場合
(2)スマホ用電子証明書搭載のスマートフォンでは利用登録申請ができません。マイナンバーカードを使用して申請してください。
(3)豊橋市外に転籍した場合、新たな本籍地にて利用登録申請が必要です。(新たな本籍地の市区町村が証明書コンビニ交付サービスに対応しているかはこちらをご確認ください。)
証明書の偽造・改ざん対策
本サービスで取得できる証明書は改ざん防止専用紙ではなく普通紙を使っていますが、偽造・改ざん防止にかかる特殊処理を施すことで証明書の偽造や改ざんを防いでいます。安心してご利用ください。