申請届出書類名 |
■立地適正化計画の都市機能誘導区域に関する届出書 |
概要説明 |
■都市機能誘導区域外において、誘導施設を対象に届出の対象となる行為を行おうとする場合には、都市再生特別措置法第108条第1項の規定により、これら開発行為等に着手する日の30日前までに市長への届出を行う必要があります。
また、当該届出にかかわる事項のうち、設計又は施工方法を変更する場合には、法第108条第2項の規定により、変更に着手する日の30日前までに市長へ届出を行う必要があります。
さらに、都市機能誘導区域内の誘導施設内において誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、法第108条の2の規定により、休止または廃止する日の30日前までに市長への届出を行う必要があります。
■届出対象行為
●開発行為
・都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
●建築行為
・都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・都市機能誘導区域外で建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
●休止・廃止行為
・都市機能誘導区域内で誘導施設を有する建築物を休止または廃止する場合
■誘導施設についてはこちら
※都市機能誘導区域の詳細はこちら(ちずみる豊橋)
↑調べたい場所を地図上で左クリックすると区域の内外がわかります。
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手数料 |
■なし |
提出書類 |
●開発行為(届出様式:様式-1)
・都市機能の用途及び面積がわかる書類
・当該行為を行う土地の区域図(縮尺1,000分の1以上)
・設計図(縮尺100分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
●建築行為(届出様式:様式-2)
・都市機能の用途及び面積がわかる書類
・敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上)
・建築物の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺50分の1以上)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
◆届出内容を変更する場合(届出様式:様式-3)
上記と同じ添付書類
●休止・廃止行為(届出様式:様式-4)
・都市機能の用途及び面積がわかる書類
・敷地内における建築物の位置を表示する図面
・休止及び廃止後の土地(建物)利用についての参考図書
・その他参考となるべき事項を記載した図書
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受付場所 |
■都市計画課(市役所東館9階)
- 8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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手続きにかかる日数 |
■行為に着手する30日前までに提出してください |
ダウンロード |
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備考 |
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
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