人口減少により、利用ニーズの低い土地が増加するなか、土地の譲渡を促進し、適正な土地利用を確保するため、令和2年度の税制改正において、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(市街化区域等にある低未利用土地等については800万円)以下で一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
都市計画課では、本特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行をおこなっています。
以下の必要書類一式を都市計画課へご提出ください。
※特例措置の概要については、国土交通省のホームページでご確認ください。