国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
土地取引の事後届出制度について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
市内で一定面積(下記※参照)以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、都市計画課に届け出て下さい。
※一定面積について
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
詳細については、県のホームページ(外部リンク)をご参照ください。