母子健康手帳交付時に、出産後(流産・死産を含む)の母体の回復状況を確認し、産後うつなどの心身の不調を予防するための産婦健康診査受診票2回分を、「妊産婦・乳児健康診査等受診票つづり」に綴じ込みお渡ししています。
産婦健康診査を受診するときは、必ず持参しましょう。
対象者
豊橋市に住民登録のある産後8週以内の産婦。
流産・死産の場合も使用できます。
市外へ転出された場合は、転出先の市町村でご確認ください。
費用
受診票ごとに記載された検査項目の費用が助成されます。それ以外の検査を行ったときは自費となります。
また、受診票の未使用による払い戻しはありません。
受診方法
1回目は出産後4週間以内、2回目は出産後8週間以内に、豊橋市内及び豊橋市と契約している医療機関(愛知県内、静岡県浜松市及び湖西市の医療機関の一部)に受診票を提出して、産婦健康診査を受けてください。助産所でも使用できます。
妊産婦・乳児健康診査等受診可能医療機関はこちら
豊橋市と契約していない医療機関に受診される場合には、払い戻し請求が必要です。
払い戻し
里帰り出産等により豊橋市と契約をしていない市外の医療機関や助産所で産婦健康診査を受けられる場合は、本市の受診票が使用できないため、産婦健康診査費用の自己負担額を限度額の範囲内で払い戻しをします。
詳細については、「妊産婦・乳児健康診査等受診票つづり」の1ページをご覧ください。
市外から転入の場合
市外から転入された方は、お手元にお持ちの受診票をご持参のうえ、保健所こども保健課で受診票の差し替え手続きを行ってください。豊橋市に転入後は、前住所地で交付された受診票を使用することはできませんのでご注意ください。