新生児の重度の聴覚障害の頻度は、出生児1,000人中1~2人に起こるといわれています。
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われれば、その影響が最小限に抑えられ、言語の発達・獲得につながり、コミュニケーション能力の向上が期待されます。
母子健康手帳交付時に、新生児聴覚検査受診票を「妊産婦・乳児健康診査等受診票つづり」に綴じ込みお渡ししています。受診票を使って産婦人科等で受診しましょう。
対象者
豊橋市に住民登録する予定の児(生後1か月まで)。
市外で住民登録される場合は、転出先の市町村でご確認ください。
費用
受診票ごとに記載された検査項目の費用が助成されます。それ以外の検査を行ったときは自費となります。
また、受診票の未使用による払い戻しはありません。
受診方法
豊橋市内及び豊橋市と契約している医療機関(愛知県内、静岡県浜松市及び湖西市の医療機関の一部)に受診票を提出して、新生児聴覚検査を受けてください。
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豊橋市と契約していない医療機関に受診される場合には、払い戻し請求が必要となります。
払い戻し
里帰り出産等により豊橋市と契約をしていない市外の医療機関で新生児聴覚検査を受けられる場合は、本市の受診票が使用できないため、検査費用の自己負担額を限度額の範囲内で払い戻しをします。
詳細については、「妊産婦・乳幼児健康診査等受診票つづり」の1ページをご覧ください。
市外から転入の場合
市外から転入された方は、お手元にお持ちの受診票をご持参のうえ、保健所こども保健課で受診票の差し替え手続きを行ってください。豊橋市に転入後は、前住所地で交付された受診票を使用することはできませんので、ご注意ください。