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安全点検の実施
安全点検の実施

 平成27年2月に発生した札幌市での看板の落下事故以来、公衆への危険性が指摘され、屋外広告物に対する安全対策の強化を求める声が高まっています。このような状況を受け、安全対策の取組の充実を図るため、「豊橋市屋外広告物条例」及び「同施行規則」を一部改正しました。

1 安全点検の義務化 平成30年7月1日~

  (1)屋外広告物を表示・設置又は管理している方に、広告物の劣化や損傷の状況を点検することが義務化され       

  ました。(一部の簡易なものなどは除かれます。)

  (2)点検の箇所及び点検の項目が明示されました。

      点検の箇所及び点検の項目( 96KB / PDF )

  (3)許可更新時に提出する安全点検書の様式の変更(許可が必要なもの)

        屋外広告物安全点検書(様式第10) *様式一覧

2 一定規模を超えるものの有資格者による点検義務化 令和3年7月1日~

  高さ4mを超える広告物または表示される面積が10平方メートルを超えるものは、屋外広告士などの有資格者        

 に点検をさせることが義務化されました。

  ♢有資格者とは

   ・屋外広告士

   ・建築士(1級・2級)

   ・特定建築物調査員

   ・屋外広告物点検技能講習修了者 

    ※(公社)日本サイン協会及び(一社)日本屋外広告業団体連合会が実施するもの

  ♢高さ4mを超える広告物または表示される面積が10平方メートル

       有資格者による安全点検の対象となる広告のイメージ( 90KB / PDF )

 《参考》

  点検方法等については国土交通省の屋外広告物の安全点検に関する指針(案)( 3224KB / PDF )を参考に

 してください。

条例・施行規則・要綱

  (1)豊橋市屋外広告物条例

   ・豊橋市屋外広告物条例新旧対照表( 70KB/PDF )

  (2)豊橋市屋外広告物条例施行規則

   ・豊橋市屋外広告物条例施行規則新旧対照表( 334KB/PDF )

  (3)豊橋市屋外広告物安全点検実施要綱( 79KB/PDF )

   ※施行規則第15条の2第4項第3号に掲げる者を定めるもの

 

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp

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