禁止されている広告物

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禁止されている広告物
禁止されている広告物

禁止広告物 ・・・ 危険なもの等の表示・設置ができない屋外広告物(条例第10条)

 次に掲げる屋外広告物は表示することができません。
  1. 著しく汚染、退色等したもの
  2. 著しく破損又は老朽化したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれのあるもの
  4. 信号機又は道路標識等に類似したもの
  5. 信号機又は道路標識等の効用を妨げるもの
  6. 交通の安全を阻害するおそれのあるもの

禁止物件 ・・・ 屋外広告物の表示・設置ができない物件(条例第4条)

 次に掲げる物件には屋外広告物を表示することができません。
  1. 橋りょう、トンネル、高架構造物等
  2. 石垣、よう壁等
  3. 街路樹等
  4. 信号機、道路標識、道路上のさく等
  5. 電柱や街灯柱等
  6. 郵便ポスト、路上変圧器等
  7. 送電塔、送受信塔等
  8. その他条例で定められたもの

※特別に定められた基準に適合するものは表示・設置が可能です。(条例第8条)

禁止地域 ・・・ 屋外広告物の表示・設置ができない地域(条例第3条)

次に掲げる地域には屋外広告物を表示することはできません。
  1. 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、風致地区
  2. 重要文化財、登録有形文化財、県指定有形文化財等である建造物の周囲50m以内の地域
  3. 史跡名勝天然記念物等の地域
  4. 風致の保安林
  5. 県自然環境保全地域(吉祥山)
  6. 高速道路や新幹線又は鉄道の全区間
  7. 高速道路や新幹線に接続する500m未満までの市街化調整区域の地域
  8. 市長が指定する道路の市街化調整区域の区間とその区間に接続する100m未満までの市街化調整区域の地域
  9. 東海道本線や飯田線に接続する100m未満までの市街化調整区域の地域
  10. 都市計画公園、都市計画緑地、都市計画墓園
  11. 国定公園(三河湾国定公園)、県立自然公園(石巻山多米県立自然公園)
  12. 官公署、学校等の敷地、斎場の敷地

豊橋市内の禁止地域等一覧.pdf( 234KB )

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp

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