屋外広告物の定義
「屋外広告物法」では、次の4つの要件全てに該当するものを屋外広告物と定義しています。
- 常時、又は一定期間継続して表示されるものであること。
- 屋外で表示されるものであること。
- 公衆に表示されるものであること。
- 看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないもの、自己の敷地内に出すもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは、屋外広告物には該当しません。 |