19条5項とは
土地に関する様々な測量・調査の結果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
19条5項指定を受けると
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を現した地図)として備え付けるために国土交通省大臣などから登記所に送付します。
19条第5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同様に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
地籍整備推進調査費補助金について
地籍整備の推進を図るため、土地の測量を行った方に対して、国土調査法第19条第5項の指定を受けるための補助制度を国が定めています。
詳しくは以下の外部リンクをご覧のうえ、担当までお問い合わせください。
外部リンク
・国土交通省地籍調査Webサイト(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
建設部 土木管理課 調査グループ
電話番号/0532-51-2511