狭あい道路の解消を図るため、令和4年度より、市に寄附される狭あい道路(幅員4m
未満の建築基準法第42条第2項に該当する道路)に係る後退用地等の確保をするための 取り組みを以下のとおり行っています。
・市が寄附を受けようとする後退用地等の後退線を確定するための測量
を市長が実施
・後退用地等の寄附に係る分筆登記、所有権移転登記等を市長が実施
・後退用地の地下に存する水道管、下水道管、ガス管等の埋設物又は後
退用地に存する水道メーター等の移設に要した費用に対して助成金を
交付(上限10万円まで)
・後退用地に付随する隅切り用地を寄附した場合、1箇所につき4万円
の奨励金を交付
※市への後退用地等の寄附が完了しなかった場合は、市長が実施した測量
の費用を寄附申出者に負担してもらうこととなります。また、助成金や
奨励金は交付しません。 ※狭あい道路の存する場所や、後退用地の地形上等の観点、後退用地等を
寄附する理由等により、上記内容を適用しないことがあります。
(要綱)豊橋市狭あい道路に係る後退用地等の確保に関する要綱.pdf( 182KB )
(様式集)豊橋市狭あい道路に係る後退用地等の確保に関する要綱.doc( 81KB )
狭あい道路啓発パンフレット(令和4年度版).pdf( 442KB )
後退用地等の寄附に際しては、道路に関する寄附の手続きが必要となります。 詳細は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
狭あい道路に関する
お問い合わせ
土木管理課
台帳グループ
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