出産育児一時金(子どもが生まれたとき)について
国民健康保険の加入者が出産したとき、出生児1人毎に出産育児一時金が世帯主に支給されます。
出産育児一時金の支給額 (令和5年4月1日より)
分娩した週数
分娩施設
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出産または満22週以降の死産 |
妊娠12週超から満22週未満
(死産・流産等を含む) |
産科医療補償制度加入施設※1
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50万円
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48万8,000円
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上記以外の分娩機関等の場合
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48万8,000円
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48万8,000円
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- ただし、社会保険等から支給されるときは、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。(出産する方自身が勤務し、1年以上継続して社会保険に加入し、退職後6ケ月以内に出産した場合)
- 出産育児一時金は妊娠12週超(85日以上)であれば、死産・流産の場合でも支給されます。(医師の証明書が必要です。)
- 出生児届出の場合の必要書類は、こちらをご覧ください。
※1 産科医療補償制度とは、通常の妊娠・出産において重度の脳性麻痺になったお子さんとそのご家族の経済的負担の補償と原因分析・再発防止などを行い、安心して出産できる環境を整えることを目的に創設された制度で、平成21年1月から開始されました。令和5年3月31日以前は、この制度に加入している医療機関等で出産した場合、40万8千円に1万2千円加算します。産科医療補償制度の詳細や加入機関などについては、(財)財団法人日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。
支払い方法について
直接支払制度(原則)
出産する方が、出産前に医療機関等とこの制度を利用する合意を結ぶことにより、出産育児一時金の支給範囲内で、保険者から医療機関等へ出産費用を直接支払う制度です。
この制度を利用するには、出産する方が出産前に医療機関等と合意を結んでください。
出産費用が支給額を超えた場合 |
出産した方が、その差額分を医療機関等に支払ってください。 |
出産費用が支給額未満の場合 |
その差額分を国民健康保険に請求できます。 |
直接支払制度を利用しない場合
出産後に国民健康保険から出産育児一時金を受け取ることができます。ただし、出産費用を退院時に医療機関等へ一旦ご自身で全額お支払いください。
出産育児一時金の申請方法
下記に該当する方は、出産後に出産育児一時金を国民健康保険に請求できます。
- 直接支払制度を利用し、出産費用が支給額に満たない方(差額申請)
- 直接支払制度を利用せず、出産費用を全額ご自身で医療機関等へ支払った方
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・医療機関等での支払い方法が確認できる書類
・出産費用の内訳明細書、領収書(産科医療補償制度のスタンプのあるもの)※1
・預金通帳
*死産、流産の場合は、医師の証明書が必要です。
海外で出産した場合は、出産された被保険者が帰国後に下記のものも添付してください。
・出生証明書(公的機関で発行されたもの)の原本
・出生証明書の日本語訳(翻訳者の住所、氏名、押印されたもの)
・出産された被保険者の海外渡航の証明になるもの(パスポート等)
・母子手帳等
・調査にかかわる同意書(市役所にあります)
*出産した国・地域によって必要書類が異なる場合がありますので、事前にご確認ください。
※1 産科医療補償制度の対象分娩であることの証明印(下記のスタンプ)
申請できる場所
豊橋市役所 国保年金課(西館1階8番窓口)
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285