1.傍聴人は、次の事項を守ってください。
(豊橋市議会傍聴規則抜粋)
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)騒ぎ立てるような行為をしないこと。
(3)鉢巻き、腕章等をする等示威的行為をしないこと。
(4)飲食又は喫煙をしないこと。
(5)前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
2.該当する傍聴人は、傍聴席に入ることができません。
(1)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、撮影機、パソコン、携帯電話等を持っている者。
※議場ではスマートフォン・携帯電話の使用はできません。
電源をお切りいただくかマナーモードに設定し、傍聴いただくようお願いいたします。