「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を利用して、公衆を入浴させる施設です。
業として公衆浴場を経営しようとする場合は、許可を受けなければなりません。
許可を受けるためには、公衆浴場の構造設備等について、法律や条例に基づく基準に適合している必要がありますので、公衆浴場の営業に当たっては、施設の平面図などの資料をお持ちの上、あらかじめ保健所に御相談ください。
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