概要
旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、
1 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めをおこなうことができない
2 いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提出できない 等の意見が寄せられました。
こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。
主な改正内容
1 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメントへの対応)
2 感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止に必要な協力の求め、宿泊者名簿の記載事項に「連絡先」の追加)
3 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業者研修の努力義務)
4 事業譲渡に係る手続の整備(地位の承継)
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
・令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!(厚生労働省)
・旅館業法の研修ツールについて(厚生労働省)
関係通知等
改正旅館業法に基づく接遇対応の研修等に係る周知広報資料について(令和6年11月12日付け厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課事務連絡) 事務連絡( 1520KB ) 別添( 1359KB )