公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
公衆浴場業及び旅館業の営業者の皆様へ
令和5年6月23日付け薬生衛発0623第1号で厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長から公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて通知がありましたのでお知らせします。
今般の通知では、男女の混浴に関する考え方が示されていますので、業務の参考としてください。
詳細は以下の通知をご確認ください。
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付け通知)( 132KB )