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市税の口座振替について
市税の口座振替について

口座振替できる市税

  • 市県民税(個人の普通徴収分)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(所有するすべて)
  • 民健康保険税 

  ※市県民税について、公的年金からの特別徴収に該当される場合は、公的年金か

   らの特別徴収が優先しますので口座振替はされません。普通徴収になった場合

   に振替が開始されます。
      ※市県民税の特別徴収分及び法人市民税、事業所税の口座振替はできません。
      ※軽自動車税は納税義務者の全車両が口座振替になるため、車両ごとの申し込みはできません。

          ※国民健康保険税について、世帯主課税となり、世帯加入者全員分の保険税が振替となります。

  ※国民健康保険税は原則口座振替での納付になります。

  ※過年度分や納期を過ぎたもの、市県民税及び国民健康保険税の「随時課税分*」は振替できませ          んので納付書でご納付ください 。

     *随時課税とは期限後申告や修正申告などにより、前年度分などをさかのぼって課税するもので              す。

 

口座振替の取扱金融機関(口座振替ができる金融機関)

下記の金融機関の本支店(令和4年5月2日時点)

  • みずほ銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三井住友銀行
  • 静岡銀行
  • 清水銀行
  • 十六銀行
  • 大垣共立銀行
  • 三井住友信託銀行(新規の口座振替受付は行っておりません)
  • 愛知銀行
  • 名古屋銀行
  • 中京銀行
  • 三十三銀行
  • 浜松磐田信用金庫
  • 豊橋信用金庫
  • 岡崎信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 蒲郡信用金庫
  • イオ信用金庫
  • 信用組合愛知商銀
  • 豊橋商工信用組合
  • 東海労働金庫
  • 豊橋農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

申し込みに必要なもの

  • 口座番号の分かるもの(預貯金通帳など)
  • 預貯金通帳の届出印
  • 納税通知書番号の分かるもの

申し込み方法

1.  金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での申し込み

 

 ・豊橋市内の金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口に口座振替依頼書(申込用紙)が備え付けてあります。
    預貯金通帳とその届出印、納税通知書を持参して申込用紙に記入の上、窓口で申し込みをしてください。
  取扱金融機関等の市外の本支店で申し込まれる方は、口座振替依頼書をお送りしますので、下記お問い合わせ

  先までご連絡ください。

 

    2.  依頼書をダウンロードして申し込み

 

  ・口座振替依頼書は下記からダウンロードすることができます。 

         ダウンロードした口座振替依頼書を使用できる窓口は以下のとおりです。ご確認ください。

  
Excel様式(パソコン入力用)

Excel様式を使用できる金融機関
静岡銀行、清水銀行、名古屋銀行、第三銀行(令和3年5月1日より三十三銀行)、浜松磐田信用金庫、

豊橋信用金庫、岡崎信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、豊橋農業協同組合、豊川信用金庫

パソコン入力後に印刷し、お届け印を押印後、3枚とも金融機関窓口へ直接ご提出いただくか、

豊橋市役所納税課あてに郵送してください。(手書き記入の場合は豊橋市役所納税課あて郵送してください。)

 

   口座振替依頼書(Excel様式)( 62KB )

   口座振替依頼書記入例・注意事項(PDF様式)( 191KB )

   ・市役所送付用封筒(PDF)( 78KB )

 

 PDF様式(手書き記入) 市役所への郵送受付のみ 

 口座振替依頼書(PDF様式)( 168KB ) 
 ・口座振替依頼書記入例・注意事項(PDF様式)( 191KB )

 ・市役所送付用封筒(PDF)( 78KB )

 ※3枚とも手書き記入が必要です

  ご記入・押印後、3枚とも豊橋市役所へ郵送してください。

 

ダウンロード様式注意事項

白色系普通紙A4サイズに黒色片面ですべて印刷してください。(感熱紙・ロール紙は不可)
・記入の際は、黒のボールペンなどでご記入ください。(鉛筆、消せるボールペンは不可)

ゆうちょ銀行(郵便局)をご希望の方はダウンロード様式はご利用いただけません。

・ダウンロードし印刷した用紙の様式については、加筆・修正しないでください。

拡大、縮小印刷はしないでください。

 

 

申込日による口座振替の開始日と振替日

  

「市県民税(個人普通徴収分)」「固定資産税・都市計画税」「軽自動車税」「国民健康保険税」の口座振替開始日について

申し込み受付期限 振替開始日

 毎月月末

(ただし金融機関窓口受付・市役所への郵送の場合は消印)

申込期限の翌月末日以降の振替日から

・毎月月末までに届いた分で締め切り、翌月末から口座振替が始まります。

 ただし、固定資産税・都市計画税の「全納」・第1期からの「期別」と軽自動車税については、

 3月31日までにお申しいただいた方が対象となります。

 ※締め切り前にご提出頂いた依頼書(廃止届)でも、不備などがあると翌月末の振替に間に合わない場合が

  あります。余裕をもってのご提出をお願いいたします。

・口座振替の設定完了後、振替開始月の中旬に「口座振替設定完了通知書(はがきタイプ)」を納付義務者あてに

 郵送します。(通知書に記載された日付以降の納期限のものから振替開始となります。)

 ※固定資産税第1期・軽自動車税・市県民税第1期・国民健康保険税第1期から開始の場合は「口座振替設定

  完了知書」は発行されませんので、納税通知書などでご確認ください。

 

各期別の申し込み締め切り

税目  開始(廃止)期別 (振替日)  口座振替申込締切 
 市県民税   1期・全納     (6月末日)  5月31日まで 
2期        (8月末日)  7月31日まで 
3期        (10月末日) 9月30日まで 
4期        (1月末日)  12月31日まで 
 固定資産税 1期・全納     (5月末日) 

3月31日まで 

2期        (7月末日)  6月30日まで 
3期        (12月28日)  11月30日まで 
4期        (2月末日)  1月31日まで 
 軽自動車税 全期         (5月末日)  3月31日まで 
国民健康保険税  1期        (7月末日)  6月30日まで 
2期        (8月末日)  7月31日まで 
3期        (9月末日)  8月31日まで 
4期        (10月末日)  9月30日まで 
5期        (11月末日)  10月31日まで 
6期        (12月28日)  11月30日まで 
7期        (1月末日)  12月31日まで 
8期        (2月末日)  1月31日まで 

(振替日が土・日曜日又は祝日にあたる場合は、翌営業日に振り替えます。12月28日が土・日曜日にあたる

 場合は、1月4日以降の最初の営業日に振り替えます。)

 

              口座振替依頼書の記入方法・注意事項

 

     ・口座名義人住所は金融機関に登録されているご住所をご記入ください。

      法人名義の口座の場合、代表者の肩書、氏名までご記入ください。
・通知書番号(整理番号)欄について、固定資産税は納税通知書に記載の通知書番号もしくは整理番号を

      記入してください。市県民税は納税通知書に記載の通知書番号もしくはお問い合わせ番号をご記入ください。

      国民健康保険税及び軽自動車税のみのお申し込みの場合は、通知書番号などの記入は不要です。
国民健康保険税の口座振替を申し込みいただく場合、納付義務者欄は世帯主名をご記入ください。
・お届け印は金融機関で照合するため、通帳使用印を鮮明に押印ください

      不鮮明になった際は、お届け印欄近くの空きスペースに再押印ください。
修正がある場合は、修正箇所に二重線を引き、お届け印を3枚とも押印ください。
・口座振替依頼書(廃止届)は3枚ともご提出ください。

     (金融機関承認後に申込者へお渡し又は郵送いたします。)

その他

    ・納税義務者が変更となった場合は、新たに口座振替をお申し込みください。
・領収書は発行されません。振替結果は預貯金通帳へ記帳することによりご確認ください。
・納税通知書が届いてからの口座振替申し込みは、全納及び第1期分の振替には間に合いません。
・口座登録があっても振替不能が続いた場合、口座名義人の死亡が確認された場合などは登録を廃止することがあります。
・還付金が発生した場合は、原則申し込みの口座へお返しします。

 

   【口座振替をやめたい場合】:一度口座振替の申込をすると、課税がなくなっても口座の登録は残ります。口座

                 振替をやめたい場合は、「口座振替廃止届」を提出してください。

   【振替口座を変更する場合】:新規に申込む場合と同様に、「口座振替依頼書」を提出することで、新口座に上

                 書きされます。現口座の「口座振替廃止届」の提出は不要です。

 

  ・振替できなかった場合は、納期月の翌月に「振替不能兼督促状(はがきタイプ)」を送付しますので、表面の

   金融機関の窓口へ持参し現金納付をしてください。

   ※「振替不能兼督促状(はがきタイプ)」はゆうちょ銀行(郵便局)およびコンビニエンスストアでは

    お取扱できません。

    *市県民税及び固定資産税の「全納振替」が振替不能となった場合は、その年度に限り第1期は「振替不能兼

     督促状」で現金納付し、第2期以降は「期別振替」、翌年度から「全納振替」に戻ります。

  

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   口座振替Q&A

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