「コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守る条例」を制定しました
コロナ禍からみんなで豊橋のまちを守ろう(Youtubeのページに移動します)
新型コロナウイルス感染症によるコロナ禍は、外出自粛や、学校の休業など、社会に大きな影響を与えています。また、感染や偏見、差別により心身の健康を害する人がいる一方で、医療現場で治療に当たる人など、様々な市民が、コロナ禍の影響を受けています。
こういった状況において、市民の生命・健康を守り、人権を保護し、地域経済に及ぼす影響を減らすなど、コロナ禍の影響を少しでも減らしていく必要があります。
まだまだコロナ禍の収束が見通せない中、長期的な展望を持って、市が実施する新型コロナウイルス感染症に対する施策の総合的な推進を図っていく必要があります。そこで、市民が安心して 生活できる社会を守るため、市の新型コロナウイルス感染症対策の施策の基本を定める条例を制定しました。
条例の内容
人権の尊重(第6条)
市民等は、誰に対しても、以下を理由に
不当な差別的取扱い、誹謗中傷、プライバシーの侵害等
をしてはいけません。
- 感染者や濃厚接触者であること
- 感染のおそれがあること
- 感染拡大を防止するための対策を適切に講じていないおそれがあること 等
市の責務(第2条)
- 新型コロナウイルス感染症に係る施策を的確かつ迅速に実施します。
- 市民等の不安の解消、感染予防やまん延の防止のために必要な知識の普及と適時かつ適切な情報を発信します。
市の実施する施策
- 物資や資材の確保
- 相談、検査、診療、入院など保健医療体制の整備
- 子どもたちの豊かな学びと育ちの支援
- 地域経済の維持
- 風評、誹謗中傷等による被害の防止
施策の実施には、高齢者、障害者、妊産婦、外国人、
重症化リスクの高い方へ適切な配慮をします。
市民及び事業者の責務(第3条)
市民、事業者の皆さまは、以下についてご協力をお願いします。
- 市が実施する新型コロナウイルスに係る施策
- 手指衛生、社会的距離の確保などによる感染予防、まん延の防止
- 感染予防、まん延の防止に関するガイドライン等の遵守
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