平成30年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、食品衛生法が改正され、営業許可業種等以外の事業者を対象とした届出制度の創設や営業許可業種の見直しが行われることになりました。
営業届出制度について
原則、全ての食品事業者に「HACCPに沿った衛生管理」が義務付けられることに伴い、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は保健所に届出をする必要があります。
参考:「厚生労働省リーフレット.pdf 」( 290KB )
届出の対象となる業種について
区分 |
業種 |
旧許可業種であった営業 |
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3.乳類販売業
4.氷雪販売業
5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1
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販売業 |
6.弁当販売業
7.野菜果物販売業
8.米穀類販売業
9.通信販売・訪問販売による販売業
10.コンビニエンスストア
11.百貨店、総合スーパー
12.自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
13.その他の食料・飲料販売業
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製造・加工業 |
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
15.いわゆる健康食品の製造・加工業
16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
17.農産保存食料品製造・加工業
18.調味料製造・加工業
19.糖類製造・加工業
20.精穀・製粉業
21.製茶業
22.海藻製造・加工業
23.卵選別包装業
24.その他の食料品製造・加工業
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上記以外のもの
※2 |
25.行商
26.集団給食施設
27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(任意の届出)
29.その他
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(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業※3は除く。)
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む
※3 公衆衛生に与える影響が少ない営業について(届出不要業種)
・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業
・合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
・器具容器包装の輸入又は販売業
届出の対象となる業種の詳細については「営業届出業種の設定について.pdf」( 252KB ) をご確認ください。
届出方法等
届出の様式はこちら
また、営業届出は、食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。
「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)
・新たな制度は令和3年6月1日から始まります。すでに営業中の営業者については令和3年11月30日までに届出が必要です。(市条例に基づき、過去に届出された方も再度届出が必要です。)また、令和3年6月1日以前でも事前の届出が可能です。
・手数料はかかりません。
・有効期間はないため、更新の必要はありません。
・届出事項に変更があった場合、廃業した場合は届出が必要です。
・届出は、許可と同様「食品衛生責任者」※を設置する必要があります。また、「HACCPに沿った衛生管理」
を行わなければなりません。
※食品衛生責任者について
食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者及び調理師、製菓衛生師、栄養士等の食品衛生に関する一定の知識を有する者のほか、都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(いわゆる「養成講習会」)を受講した者のいずれかに該当する者
新たな営業許可制度について
令和3年6月1日から営業許可の対象となる業種が変わります。
(現行34業種 → 32業種へ再編)
改正のポイント
- 食中毒の発生状況などを踏まえた新たな許可業種を設定
例)
・「漬物製造業」、「液卵製造業」などが新たな許可業種として設定
・HACCPに基づく衛生管理を行うことで複数の許可に渡る食品を製造できる「複合型そうざい製造業」、「複合型冷凍食品製造業」を設定
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例)
・みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
・あん類製造業は菓子製造業に統合
・喫茶店営業は飲食店営業に統合
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- 現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の業種は届出に移行
例)
・「乳類販売業」は許可から届出へ移行
・「食肉販売業」と「魚介類販売業」のうち、包装品だけを扱う場合は届出へ移行
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例)
・「菓子製造業」の許可を受けた施設で調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
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○新たな営業許可業種については「営業許可の見直し.pdf」( 82KB )をご確認ください。
すでに営業許可をお持ちの方へ
- 令和3年5月31日以前に取得した許可については、許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業ができます。
ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。新法における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。
例)令和3年5月31日以前に菓子製造業の許可を取得した場合、その許可期限まではあん類の製造は行うことができない。(新法における菓子製造業では、あん類の製造が可能。)
- 許可業種から届出業種へ移行する業種については、営業届出の手続きは不要です。
参考:厚生労働省ホームページ「食品衛生法の改正について」