制度の概要
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等の自主回収(リコール)を行った場合の届出が義務化されました。
届出対象
食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの
(例)
- 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準に違反した食品 など
食品表示法違反のもの
(例)
- アレルゲンの表示が欠落している又は誤っている食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品 など
届出対象外
以下の場合には、届出の対象外となります。
【食品衛生法】
- 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
- 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
【食品表示法】
- 食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
届出の流れ
・自主回収に着手した場合、食品衛生申請等システムにて届出を行います。
↓(届出)
・健康への危険の程度を分類します。
(CLASS Ⅰ~Ⅲ)
↓(報告)
・自主回収(リコール)情報を一元的に管理します。
↓(公表)
・「食品衛生申請等システム」により自主回収(リコール)情報等を確認できます。
届出方法
原則として、食品衛生申請等システムにて届出を行ってください。
【URL】
https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
参考
厚生労働省リーフレット(事業者の皆様へ).pdf( 357KB )
厚生労働省ホームページ(食品自主回収報告制度(リコール)に関する情報)