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食品衛生法施行規則の一部が改正されました
食品衛生法施行規則の一部が改正されました

 食品衛生法施行規則の一部が改正されました

 令和7年8月29日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第72号)が公布され、「食品衛生法施行規則」(昭和23年厚生省令第23号)が改正されました。本改正により、従事者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業施設が満たすべき施設基準の要件が追加されました。

 当該営業施設の皆様におかれましては、厚生労働省通知の内容をご確認いただき、適切な対応をお願い致します。

 <施行期日>
  令和8年4月1日

  厚生労働省通知はこちら→「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について」

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