特定原材料にくるみが追加され、アレルギー表示が義務付けられました。
表示が義務付けられているアレルギー物質は、卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かにの7品目でこれらを特定原材料といいます。また、この他にいくらや大豆などの21品目が特定原材料に準ずるものとして可能な限り表示をすることが推奨されています。
今般、くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、特定原材料に準ずるものとされていたくるみが新たに特定原材料に追加されました。これによりくるみについてもアレルギー表示が義務付けられたため、食品関連事業者等の皆様におかれましては、対応をお願いいたします。
※経過措置について
以下の食品の表示については、従前の方法により行うことができます。
・令和7年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品
・令和7年3月31日までに販売される業務用加工食品
食品関連事業者等の皆様に確認していただきたい事項
- これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった食品関連事業者等は、速やかに表示を行ってください。
- 製品のアレルギー物質に関する情報を再度確認してください。(原材料・製造方法の再確認、仕入れ先への原材料段階における管理方法の再確認、必要に応じて検査による確認 など)
カシューナッツについて
特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めてください。
参考リンク
消費者庁ホームページ(食品表示法等(法令及び一元化情報))
消費者庁ホームページ(食物アレルギー表示に関する情報)