建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)及び監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)の配置について、豊橋市及び豊橋市上下水道局における取扱いは以下のとおりとします。
・通知文 ( pdf/76KB )
・別紙ー2 監理技術者兼務届 様式 ( pdf/40KB )
・別紙ー3 現場代理人等通知書 様式 ( pdf/42KB )
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