平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
養護者、養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合や、相談がありましたら、 高齢者虐待相談窓口の「豊橋市中央地域包括支援センター」(電話0532-54-7170)をはじめとした お近くの地域包括支援センター または、市役所長寿介護課(電話0532-51-3134)へ連絡ください。
虐待の区分と定義
1 身体的虐待
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高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
2 介護・世話の
放棄・放任
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高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外 の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
3 心理的虐待
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高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他、高齢者 に著しい心的外傷を与える言動を行うこと。 |
4 性 的 虐 待
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高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな 行為をさせること。 |
5 経済的虐待
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養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分するこ とその他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
- 介護等の悩みがありましたら一人で抱え込まずに、相談機関等を活用しましょう。
お問合わせ先
福祉部 長寿介護課 地域支援推進グループ
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号(0532)51-3134 FAX番号(0532)56-3810
メールアドレス
choju@city.toyohashi.lg.jp