1.ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは人工的に作られた油状の化学物質です。不燃性、絶縁性を持つことからトランスやコンデンサーといった電気機器の絶縁油など様々な用途に利用されていました。しかし非常に毒性が高く、人体に悪影響を及ぼすことから現在は製造が禁止されています。
PCBの含まれた電気機器はPCB廃棄物として所有者が適切に処分しなくてはなりません。
2.PCB廃棄物の処分期限について
含まれるPCBの濃度によって、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。
低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年(2027年)3月31日までとなっています。早期処理にご協力をお願いします。
※高濃度PCB廃棄物の処分期限は終了しています。
※もし高濃度PCB廃棄物を発見された場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
3.低濃度PCB廃棄物について
PCBに汚染されている可能性のある電気機器として、変圧器、コンデンサー等の他、電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。
以下に外観の例を示しますので、事業所や施設内の古い電気設備や倉庫等を確認してください。
変圧器
コンデンサー
X線照射装置
電気溶接機
画像出典:環境省HP
その他の電気機器や、電気事業法の自家用電気工作物に該当しない、いわゆる「非自家用電気工作物」外観例につきましては以下の環境省のサイトをご参照ください。
絶縁油がPCBに汚染されている可能性がある自家用電気工作物・コンデンサー
4.低濃度PCB廃棄物の判別方法について
変圧器の場合
変圧器等の絶縁油交換が可能な機器の場合、製造年が平成5年(1993年)以前のものや、それ以降でも絶縁油交換や継ぎ足しが行われたものであれば、絶縁油を採取してPCB濃度を測定する必要があります。
コンデンサーの場合
コンデンサー等の絶縁油が封じ切り機器の場合、製造年が平成2年(1990年)以前のものは、絶縁油を採取してPCB濃度を測定する必要があります。
なお、低濃度PCB廃棄物とみなして処分を行う場合は、PCB濃度の測定は不要です。
5.低濃度PCB廃棄物の保管について
低濃度PCB廃棄物を処分するまでの間、PCB廃棄物は廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い適切に保管する必要があります。その保管にあたっての方法は、以下の点に留意して下さい。
【保管場所】
〇 屋根及び囲いのある建屋内で保管
【表示】
〇 下記の要件を満たした掲示板
・特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
・保管する特別管理産業廃棄物の種類
・特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名及び連絡先
【飛散、流出及び揮発防止】
〇 飛散・流出防止のための蓋つき金属製容器・受皿で保管
〇 ひび割れや継ぎ目のないコンクリート床または樹脂コーティング床上で保管
〇 著しく高温となる場所では保管しない。
受皿の設置例
保管場所の表示例
(縦・横それぞれ60cm以上)
なお、当市では平成24年7月に制定された「豊橋市危機管理指針」に基づき、他都道府県市の動向も踏まえ、PCBが環境中へ漏洩した場合やPCB廃棄物が紛失した際の事故対応マニュアルを作成しております。
万一、保管中のPCB廃棄物に異常が発見された場合には、直ちに応急の措置を講じるとともに、速やかにその状況や講じた措置の内容を豊橋市へ報告してください。
6.低濃度PCB廃棄物の適正処理について
低濃度PCB廃棄物は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設又は都道府県・政令市の長の許可を得た民間の処理業者に委託して処理します。
無害化処理認定施設の一覧はこちらです。
(環境省HP)廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設
7.関連サイト