子ども医療費助成制度は、令和6年1月診療分から、通院医療費の助成範囲を「中学校3年生まで」から「高校生世代まで」に拡大し、保険診療の自己負担額を全額助成します。これまでと同様に所得制限はありません。
※「高校生世代まで」…18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(学生でない人も対象になります)
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令和5年12月31日まで |
令和6年1月1日から |
高校生世代 |
入院のみ
(受給者証なし・償還払い)
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入院+通院
(受給者証あり)
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0歳~中学生 |
入院+通院
(受給者証あり)
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通院は、調剤や治療用装具などの医療保険適用後の自己負担分を含みます。
制度の詳しい内容は、「子ども医療」をご覧ください。
平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれの方
豊橋市に住民登録がある方には、令和5年10月に通知文をお送りします。電子申請で必要事項を入力し、健康保険証の写しなど添付し申請してください。提出があった方の受給者証は、12月下旬以降に順次お送りします。
申請期限:令和5年10月4日(水曜日)~令和5年10月22日(日曜日)
※期日を過ぎても申請手続きはできます。お子さんの健康保険証と保護者の本人確認書類を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きをしてください。郵送でもできます。
平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方(現在中学3年生)
令和6年1月下旬に更新申請書をお送りします。お子さんの健康保険証のコピーを添付し、同封の返信用封筒で提出してください。提出があった方の受給者証は、3月中旬以降に順次お送りします。
3月31日までは、現在お持ちの受給者証をお使いください。
ご注意ください
・障害者医療、母子父子家庭等医療の受給者証をお持ちの方は、引き続きお持ちの受給者証をご使用ください。申請不要です。
・健康保険に加入していない方、生活保護を受給している方、児童福祉法に定める施設(保育園などの通所利用施設は除く)に入所している方、里親に委託されている方、豊橋市から転出した方は対象外です。
・薬の容器代や入院時の食事代など保険適用外の費用は医療費助成の対象となりません。
・学校でのけがや交通事故など第三者行為によるけがの場合、受給者証は使用できません。詳しくは、「子ども医療」をご覧ください。
Q&A
Q1.対象となる方を教えてください。
Q2.対象者には受給者証は交付されますか。
Q3.高校生世代ですが、令和5年12月までの通院分は対象になりますか。
Q4.現在、中学3年生ですが、新しい受給者証は郵送されますか。
Q5.受給者証はどうやって使いますか。
Q6.保険証が変わったときは手続きが必要ですか。
Q7.受給者証をなくしたときは、どうしたらいいですか。
Q1.対象となる方を教えてください。
A1.対象となる方は次のとおりです。
・豊橋市内に住所があること
・18歳到達年度末のお子さん
・国内の健康保険に加入していること
・他の医療費助成等を受給していないこと(障害者医療、母子父子家庭等医療、生活保護世帯、施設入所児童など)
上記を満たしている場合、結婚している方や就労している方も対象です。
Q2.対象者には受給者証は交付されますか。
A2.申請手続きをされた方に受給者証を交付します。申請方法については「申請について」をご覧ください。
Q3.高校生世代ですが、令和5年12月までの通院分は対象になりますか。
A3.対象になりません。通院分は、令和6年1月診療分から対象となります。令和5年12月31日までは、入院分のみ対象です。
Q4.現在、中学3年生ですが、新しい受給者証は郵送されますか。
A4.更新手続きをされた方へ新しい受給者証を郵送します。自動更新はされません。
Q5.受給者証はどうやって使いますか。
A5.愛知県内の場合、健康保険証と受給者証を病院や薬局などの窓口で見せると保険診療の自己負担分はかかりません。愛知県外の場合、受給者証は使用できません。健康保険証を病院や薬局などの窓口で見せ、医療費の30%を支払い、後日領収証など必要書類を持って払い戻しの手続きをしてください。詳しくは、「子ども医療費の償還(払い戻し)」をご覧ください。
Q6.保険証が変わったときは手続きが必要ですか。
A6.保険証が変わったときは、保険変更の手続きが必要です。お子さんの保険証を持って、子育て支援課または窓口センターで手続きをしてください。受給者証はそのまま使えます。
Q7.受給者証をなくしたときは、どうしたらいいですか。
A7.再発行したいお子さんの健康保険証を持って、子育て支援課または窓口センターで手続きをしてください。窓口センターで手続きをされた場合、受給者証は一週間ほどで届きます。