建物や土地などの不動産を登記する際、登録免許税の納付を要しますが、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が、保育所若しくは家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業所等」という。)又は認定こども園の用に供するために取得した不動産の登記については、その特殊性に鑑み、非課税となる特例措置があります。
この特例措置の適用を受けるには、対象となる不動産の所在地を管轄する都道府県知事等(豊橋市は中核市のため、豊橋市内に不動産が所在する場合は、豊橋市長)の証明が必要となります。
◆非課税措置の適用範囲
(1)社会福祉法人等が自己のために受ける登記(不動産を取得し若しくは施設を建設したことに伴う所有権の取得登記又は貸与を受けた不動産に係る地上権、賃借権等の設定登記をいう。)であること。
(2)保育所・家庭的保育事業所等・認定こども園の用に供する建物及び土地であること。
◆提出書類
1 証明申請書(正・副2部)
社会福祉法人用(保育所).doc( 21KB )
社会福祉法人用(認定こども園).doc( 21KB )
学校法人用(保育所).doc( 22KB )
学校法人用(認定こども園).doc( 22KB )
2 添付書類
添付書類一覧.docx( 16KB )
◆留意事項
1.事前に担当へ電話連絡のうえ、提出書類(証明申請書、添付書類)の内容確認を行ってください。
2.書類の受理から証明まで2週間程度を要します。
3.証明交付手数料として、市の指定する方法により200円を納付していただきます。
4.上記の様式に掲載がないその他法人等については、担当へお問い合わせください。
◆担当
こども未来部 保育課 特別保育・保育支援グループ
電話番号/0532-51-2324 E-mail/ hoiku@city.toyohashi.lg.jp