「地域計画」について
これまで、市ではJA事業所6地区ごとに地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」を作成していましたが、改正された農業経営基盤強化促進法において、新たに「地域計画」を令和7年3月まで策定することが義務付けられました。
「地域計画」とは地域の農業者等の話合いを経て、人・農地プランを基に農地1筆ごとの10年後の耕作者計画を記した「目標地図」を追加し、地域農業の将来の在り方を明確化し、農地の集約化を加速させる計画です。
【詳細】人・農地プランから地域計画へ(農林水産省ホームページ)
地域計画の進捗状況について
地域が考える地域農業の将来の在り方を取りまとめる地域計画は、地域の農業者の皆様、農業委員会、JA、土地改良区などの幅広い関係者に関与いただき、地域での合意形成を図っていく必要があります。各地域の進捗状況は下記の通りです。
各地域の進捗状況
目標地図の見方(凡例とラベルの説明).pptx( 112KB )
今後のスケジュール(予定)
令和7年 2月中旬 地域計画案の公告・縦覧
3月末 地域計画策定
地域計画変更の申出について
・令和7年3月31日をもって、市街化調整区域内の農地全て(農振白地を含む)において、地域計画が策定される予定です。
・農振農用地区域から除外する場合は、あらかじめ地域計画の区域から除外しておく必要があります。
農振除外の現調依頼票の提出時に地域計画変更申出書をご一緒に農業企画課へご提出ください。
・農振白地の農地を転用する場合は、転用の申請をする月の3か月前の末日までに、計画平面図、計画立面図、公図、土地登記簿を添付の上、地域計画変更申出書を農業企画課あてご提出ください。
※運用開始後、当面の間は提出期日が異なりますので、詳細は農業企画課へお問い合わせください。
地域計画変更申出書.doc( 48KB )
営農型太陽光発電事業を実施する場合における地域計画運営会議の開催について
地域計画の区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農地転用許可申請を提出する前に、予め豊橋市地域計画運営会議に諮り、地域計画の達成に支障がないことを確認する必要があります(農地法の許可要件となっています)。その手続きの流れは以下のとおりです。
⑴ 農業委員会事務局(豊橋市役所西館3階)で営農型太陽光発電施設設置の相談
⑵ 農地法第5条(又は第4条)の要件を満たす見込みが立ったら農業企画課(豊橋市役所西館3階)へ会議開催の申出
【提出書類】
地域計画運営会議開催申出書(様式添付)
営農計画書(様式添付)
設置場所を示す図面(様式無し)、配置図(様式無し)
⑶ 農業企画課で運営会議の日程調整
・事業者と耕作者は運営会議に参加し、事業内容等の説明、質問への回答をしていただきます。会場は地域のJA豊橋事業所を予定しています。
・運営会議の参加者は、豊橋市農業企画課、農業委員会事務局、豊橋農業協同組合、地域の農業委員、周辺の耕作者等の地域の関係者です(欠席される場合もあります)。
・概ね2か月以内で日程を調整し決まり次第、事業者に連絡します。
⑷ 運営会議の開催
・事業者より実施することになった経緯、営農計画、事業内容、周辺の営農への支障がないこと等について説明していただきます。
・農業委員会事務局より、農地法第4条第6項第4号及び第5号の適合性に係る見解及び事業者の実績について、参加者に対し情報提供します。
・事業者(耕作者含む)は参加者からの質問や意見について回答していただきます。
・支障の有無を話合いその結果をホームページに公表します。
【添付資料】様式1運営会議開催申出書.doc( 41KB )
様式2営農計画書.xls( 31KB )
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