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農地の貸し借りについて(農地中間管理事業)
農地の貸し借りについて(農地中間管理事業)

豊橋市は農地中間管理事業を活用した農地の利用権設定(賃貸借契約)を行っています。

 

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、愛知県農業振興基金(愛知県農地中間管理機構)(以下「機構」といいます。)が農地を借り受け、耕作者に貸し付ける転貸借方式のことを指します。

担い手への農地集積・集約化を推進し、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進めることを目的として、平成26年から始まりました。

 

特徴

貸し手(土地所有者)のメリット

 ・農地は貸付期間終了後、必ず返ってきます(希望に応じて、再契約も可能です) 。 

 ・要件を満たせば、固定資産税の軽減、相続税、贈与税の納税猶予が適用されます。 

  

借り手(耕作者)のメリット

 ・農地の規模拡大や農地の集約化による農作業の効率化とコストダウンが可能となります。

 ・契約更新や賃借料の支払いが一度にでき、借入期間中は安心して耕作ができます。

 ※国において各種補助事業が措置されています。

 

利用権設定日

 豊橋市は、おおむね月1回の利用権設定を行っています。

 利用権設定日は、以下のとおりです。

    4月1日      5月1日     6月1日     6月30日 
   7月25日       9月1日    10月1日   11月1日 
  12月1日   12月25日      2月1日     3月1日  

  

農地の借り受け希望者の募集

1 実施期間

 随時受け付けています。

2 お申し込み方法

 以下の様式に必要事項を記載の上、農業企画課の窓口または農協にご提出ください。

3 様式

 (1)農用地借受希望申込書.pdf( 137KB )

    【記入例】農用地借受希望申込書.pdf( 202KB )

 (2)農用地等借受申込書.pdf( 226KB )

    【記入例】農用地等借受申込書.pdf( 383KB )

  ※中間管理事業を利用して農地を借りる場合、初回のみ農用地等借受申込書の提出が必要です。

4 貸出希望農地一覧の閲覧について

 農業企画課の窓口では、農地中間管理事業において、土地所有者より貸出希望のあった農地の位置がわかる地図を公開しています。

 閲覧については、農用地等借受申込書を提出している農業関係者等が可能です。閲覧をご希望の方は、農業企画課の窓口にて職員にお声がけください。

 

農地の貸し出し希望者の募集

1 実施期間

 随時受け付けています。

2 お申し込み方法

 以下の様式に必要事項を記載の上、農業企画課の窓口または農協にご提出ください。

3 様式

 (1)農用地貸出希望申込書.pdf( 188KB )

    【記入例】農用地貸出希望申込書.pdf( 470KB )

 (2)同意書(共有者・相続人用).pdf( 85KB )

 

注意事項

  • 市街化区域内の農地は対象になりません。
  • 農地中間管理事業のご利用には、口座登録が必要となります。詳しくは、こちら.pdf( 278KB )をご覧ください。
  • 利用権設定の申し出をしてから権利設定までに約3か月程度かかります。

   ※書類の不備等がある場合、さらに時間がかかる可能性があります。

  • 所有権移転につきましては別途要件があるため、お問い合わせください。

 

農地銀行(貸借)及び農地利用集積円滑化事業からの移行

 令和2年度から農地の貸借制度が変わりました。

 契約が満了した農地銀行(貸借)及び農地利用集積円滑化事業は、契約を更新する際、農地中間管理事業へ移行します。

 詳しくは、こちら.pdf( 375KB )をご覧ください。

 

賃借料情報

 10aあたりの賃借料水準については、こちらのページをご覧ください。

 

お問い合わせ先

産業部 農業企画課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)
電話番号/0532-51-2477 E-mail/ nogyokikaku@city.toyohashi.lg.jp
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