最終更新日:令和6年8月1日
対象事業者の要件
市内に事業所を有する中小事業者・中小企業団体で、補助金額の2分の1(一人当たり27万円)の企業協力金の納入に同意し、事前に対象事業者の登録を受けていること。
登録後の手続き
○補助金交付までの流れ( 56KB )
1.企業協力金の納付(11月から12月頃)
毎年7月末現在で補助対象者登録のある方について、市から対象事業者へその年度分の企業協力金対象額のお知らせと納付書を送りますので、納付をお願いいたします。
2.交付申請の際の在職証明(3月上旬)
補助金の交付申請は、3月1日から20日の間に補助対象者本人から市へ直接行います。その際に、2月末時点での在職証明が必要ですので、在職証明書(様式第8)による証明をお願いします。
・在職証明書(様式第8) word( 52KB ) pdf( 63KB ) 記入例( 92KB )
対象事業者の登録内容に変更が生じた場合は届出が必要です
対象事業者として登録後に次の変更が生じた場合や、対象事業者の登録を廃止する場合は、下の様式により届け出をお願いします。
○届け出が必要な変更事項
・社名変更、事業所名変更
・本店所在地、市内事業所所在地の変更
○以下の場合は対象事業者の登録廃止となります
・市内事業所がなくなったとき
・企業負担金の納入ができなくなったとき
・中小事業者でなくなったとき
○届け出に必要な書類
・対象事業者登録変更・廃止届(様式第12)word( 48KB ) pdf( 38KB ) 記入例( 53KB )