令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、食事提供体制加算の算定要件が改正されました。今回の改正では、利用者の栄養面に配慮した食事提供のために、管理栄養士または栄養士(以下「管理栄養士等」という。)が献立の確認をすることが算定要件のひとつになっています。
管理栄養士等の確保が難しい事業所につきましては、厚生労働省発出の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5」の「従来から保健所の指導を受けていない場合は、主に栄養ケア・ステーションに献立内容の確認を依頼することを想定している」という記載のとおり、愛知県栄養士会が運営する栄養ケア・ステーションへお問い合わせください。
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❚厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5