申請届出書類名 |
■施術所開設届 |
概要説明 |
■柔道整復又はあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
■開設届を提出する前に、施術所の開設に関する留意点について必ずご確認ください。
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手数料 |
■なし |
添付書類 |
■付近の見取り図
■施術所の配置図の入った建物の平面図
■従事する施術者の免許証(原本)
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受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■柔道整復を業とする場合とあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合で、開設届の様式が異なりますので、ご注意ください。
■施術所を設けず専ら出張のみで業務を行う場合は、別様式出張施術開始届による届出になります。
■開設後、10日を超えた場合は「遅延理由書」( 16KB )を提出してください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |