申請届出書類名 |
■施術所休止・廃止・再開届 |
概要説明 |
■柔道整復又はあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする施術所を休止、廃止又は再開したときは、事後10日以内に届出が必要です。 |
手数料 |
■なし
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添付書類 |
■なし
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受付場所 |
■保健所保健医療企画課(保健所2階)
- 8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
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郵便での
送付による申請 |
■一部可(郵送を希望される場合は、事前にお電話でご連絡ください) |
ダウンロード |
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備考 |
■柔道整復を業とする場合とあん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合で、届出の様式が異なりますので、ご注意ください。
■休止理由が消滅した場合、再開届が必要となります。
■届出した休止終了期間においても当該休止理由が消滅せず継続している場合は、再度、休止届の提出が必要となります。
■開設者が死亡又は失そう宣告を受けたことによる場合は、届出義務者の住所及び氏名も記入してください。
■休止、廃止又は再開後、10日を超えた場合は「遅延理由書」(16KB )を提出してください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。
お問い合せ先 |
担当所属 |
保健医療企画課 |
電話番号 |
0532-39-9101 |