施術所の構造設備基準、衛生上の措置及び広告に関することは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という。)及び 柔道整復師法(以下「柔整師法」という。)で規定されています。
構造設備基準(あはき法第9条の5第1項およびあはき法施行規則第25条・柔整師法第20条第1項及び柔整師法施行規則第18条関係)
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術所は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
その他注意事項
- 施術室は、住居・他の店舗等と構造上独立していること。
- 施術室と待合室の区画は、固定壁で完全に仕切られていること。
- ベッドを2台以上設置する場合には、各々カーテン等で仕切り、患者のプライバシーに配慮すること。
専用施術室の確保について
「あん摩マツサージ指圧・はり・きゆう」の施術所と「柔道整復」の施術所を併設する場合、それぞれの業務に専用の施術室が必要です。
同一の施術所で「あん摩マツサージ指圧・はり・きゆう」と「柔道整復」の施術を行う場合において、従事する施術者が1人であり、かつ、双方の免許を有する場合に限り用施術室の設置を1室とすることも可能です。
なお、専用の施術室内で法定外業務(整体、カイロ等)はできません。
衛生上の措置
あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条、柔復師法第20条第2項及び柔整師法施行規則第19条により、衛生上必要な措置について、定められています。
1.常に清潔に保つこと。
2.採光、照明及び換気を十分にすること。
施術所の広告については、法律に定められた事項以外の広告はできません。
可能な事項を広告する場合にも、その内容は、技能・施術方法又は経歴に関する事項については広告できません。
(あはき法第7条第2項及び柔整師法第24条第2項)
広告できる事項(あはき法第7条第1項)
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第69号)
- もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼(はり)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示すること)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
広告できる事項(柔整師法第24条第1項)
- 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
- ほねつぎ(又は接骨)
- 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
違反の多い広告事例
- 法定外業務についての広告(整体、カイロ等)
- 「診療」「往診」等
- 適応症(肩こり、腰痛等)
- 交通事故
- 説明書きのない「保険適用」の旨