豊橋市消防本部 Toyohashi Fire Department
住宅用火災警報器の設置について
~設置しなければならない場所は?~
設置しなければならない場所
普段の就寝に使われている部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井または壁面に設置します。
調理時に煙や蒸気が直接かからない天井または壁面に設置します。
設置する場合の詳細
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- 警報器の中心(感知部)を壁から60cm以上離して取り付けます。天井にはりがある場合には、はりから60cm以上離します。
エアコンや換気扇の吹き出し口付近から1.5m以上離します。
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- 天井から15から50cm以内に警報器の中心(感知部)がくるように取り付けます。
エアコンや換気扇の吹き出し口付近から1.5m以上離します。
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お問い合せ先 |
消防本部予防課 |
TEL |
0532-51-3115 |
中消防署予防担当 |
TEL |
0532-52-0119 |
南消防署予防担当 |
TEL |
0532-46-0119 |