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主な手数料一覧
主な手数料一覧
建築指導課で取り扱う主な手数料を掲載しています。
なお手数料について詳しくは、豊橋市役所ホームページ 豊橋市例規類集検索から豊橋市手数料条例別表8、9等でご確認ください。
→豊橋市例規類集検索へ
検索画面に行きますのでそこから手数料条例を検索してください。
五十音検索で「て」を選択するか目次検索から「第6類財務第4章税外収入」を選択してください。
建築物に関する確認(計画通知)・中間検査(特定工程終了通知)・完了検査(完了通知)申請
及び変更確認申請手数料
床面積の合計
手数料額(円)

確認申請・
変更確認申請※

完了検査申請
中間検査申請
中間検査対象建築物の完了検査申請
~30m2以内
6,000
17,000
16,000
16,000
30m2を超え100m2以内
19,000

22,000

21,000
21,000
100m2を超え200m2以内
41,000
36,000
33,000
35,000
200m2を超え500m2以内
68,000
51,000
47,000
50,000
500m2を超え1,000m2以内
107,000
67,000
62,000
66,000
1,000m2を超え2,000m2以内
155,000
95,000
84,000
93,000
2,000m2を超え10,000m2以内
231,000
171,000
143,000
161,000
10,000m2を超え50,000m2以内
341,000
244,000
204,000
234,000
50,000m2超~
610,000
449,000
391,000
439,000
※変更確認申請は変更に係る部分の床面積の1/2で算定します。

建築設備及び工作物に関する確認申請手数料
区分
手数料額(円)
確認申請
変更確認申請

完了検査申請

昇降機(1機につき)
23,000
10,000
41,000
小荷物専用昇降機
9,000
6,000
23,000
建築設備(1につき)
23,000
10,000
41,000
工作物(1につき)
17,000
7,000
29,000
建築許可等申請手数料
手数料額(円)

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認

120,000
日影による建築物の高さの特例許可
160,000
仮設建設物建築許可
120,000

建築確認証明手数料
手数料額(円)
確認1件につき
200
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
 
手数料額(円)

登録住宅性能評価機関の
技術的審査を受けた場合

その他の場合
一戸建ての住宅
17,300
64,800
共同住宅等
(戸当たり手数料は同時に申請が行われる住戸の戸数で除して得た額。〔除した後、100円未満切捨て〕

~5戸

24,600
139,100
6~10戸
35,900
216,700
11~30戸
47,300
418,500
31~50戸
79,800
741,900
51~100戸
130,200
1,268,200
101~200戸
208,200
2,338,100
201~300戸
253,600
3,336,400
301戸~
269,900
4,085,000

 

 ※建築物省エネ法・低炭素建築物の認定手数料については、

 建築指導課 建築審査グループ(0532-51-2581)にお問い

 合わせください。

開発区域の面積
手数料額(円)
(1)自己の居住用住宅
(2)自己の業務用建築物
又は特定工作物

(3) (1)及び(2)以外のもの

~0.1ha未満
8,600
13,000
86,000
0.1ha以上~0.3ha未満
22,000
30,000
130,000
0.3ha以上~0.6ha未満
43,000
65,000
190,000
0.6ha以上~1.0ha未満
86,000
120,000
260,000
1.0ha以上~3.0ha未満
130,000
200,000
390,000
3.0ha以上~6.0ha未満
170,000
270,000
510,000
6.0ha以上~10.0ha未満
220,000
340,000
660,000
10.0ha以上~

300,000

480,000
870,000

開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額。
ただし、その額が870,000円を超えるときはその手数料の額は870,000円とする。
イ 開発行為に関する設計の変更
開発区域の面積に応じ新規許可申請
手数料に10分の1を乗じて得た額
ロ 新たな土地の開発区域への編入
新たに編入される開発区域の面積に応じ新規許可申請手数料と同額
ハ その他の変更
10000円

都市計画法第43条第1項に基づく建築等許可申請手数料
敷地の面積
手数料額(円)
~0.1ha未満
6,900
0.1ha以上~0.3ha未満
18,000
0.3ha以上~0.6ha未満
39,000
0.6ha以上~1.0ha未満
69,000
1.0ha以上~
97,000

開発登録簿の写しの交付手数料
手数料額(円)
用紙1枚につき
470

 

 盛土規制法許可申請手数料

 盛土、切土または土石の堆積をする

土地の面積

 手数料額(円)
 盛土、切土の場合 土石の堆積の場合 
 500m2以内  17,000  12,000
 500m2を超え1,000m2以内  28,000  14,000
 1,000m2を超え2,000m2以内  40,000  17,000
 2,000m2を超え3,000m2以内  59,000  20,000
 3,000m2を超え5,000m2以内  67,000  29,000

 5,000m2を超え10,000m2以内

 92,000  33,000
 10,000m2を超え20,000m2以内   147,000  39,000
 20,000m2を超え40,000m2以内   226,000  54,000
 40,000m2を超え70,000m2以内   354,000  73,000
 70,000m2を超え100,000m2以内     500,000  110,000
 100,000m2超  646,000  134,000

 

盛土規制法中間検査申請手数料

盛土または切土をする土地の面積

手数料額(円)
500m2以内 3,000
500m2を超え1,000m2以内 3,000
1,000m2を超え2,000m2以内 4,000
2,000m2を超え3,000m2以内 5,000
3,000m2を超え5,000m2以内 6,000

5,000m2を超え10,000m2以内

6,000
10,000m2を超え20,000m2以内 6,000
20,000m2を超え40,000m2以内 13,000
40,000m2を超え70,000m2以内 25,000
70,000m2を超え100,000m2以内   43,000
100,000m2超 61,000

 

盛土規制法変更許可申請手数料
変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額。
ただし、盛土または切土の場合は、その額が646,000円を超えるときはその手数料の額は646,000円とし、土石の体積の場合は、その額が134,000円を超えるときはその手数料の額は134,000円とする。
 イ 工事の設計の変更

盛土、切土または土石の堆積をする土地の面積に応じ

許可申請手数料に10分の1を乗じて得た額

 ロ 新たな土地編入にかかる工事の設計の変更

新たに編入される土地の面積に応じ

許可申請手数料と同額

 ハ その他の変更  10,000円

 

その他証明手数料
手数料額(円)
用紙1枚につき
200

 

 

手数料等に関する問合せ先

豊橋市役所建設部建築指導課(市役所東館3階)
管理監察グループ
電話0532-51-2588

メールでのお問い合わせは、kenchikushido@city.toyohashi.lg.jpでお受けいたします。

 お問合わせ先
建設部 建築指導課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
電話番号:建築審査グループ /0532-51-2581
    :開発審査グループ /0532-51-2585
    :管理・監察グループ/0532-51-2588
FAX番号/0532-56-3815
E-mail/ kenchikushido@city.toyohashi.lg.jp
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