1 概要
豊橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成10年条例第53号)が令和3年4月1日より一部改正され、浄化槽管理の研修会の受講等が必要になるとともに、保守点検業者から浄化槽管理者(浄化槽をご利用されている一般家庭又は事業所の方)への清掃時期や水質検査(法定検査)時期についての通知制度が始まります。
2 目的
本市が登録している浄化槽保守点検業者の質の向上を図り、登録を行わないまま保守点検業を行うような不適正な業者等の指導を強化することで浄化槽保守点検業者全体の資質を向上することを目的としています。
3 施行日
令和3年4月1日
4 主な改正内容
(1)浄化槽管理士に対する研修会の機会の確保を浄化槽保守点検業者に義務付け
(2)本市の登録がない事業者への報告徴収や立入検査
(3)暴力団員の登録にかかる欠格要件の追加
(4)浄化槽保守点検業者から浄化槽管理者への清掃や水質検査の時期の通知等を義務付け など
5 参考
<改正条例・規則>
○豊橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
○豊橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則
豊橋市例規類集はこちら
<様式(改正に伴い変更を行ったものに限ります。)>
○様式第1(浄化槽保守点検業者登録・更新申請書) Word(17KB)/PDF(49KB)
○様式第2(誓約書) Word(15KB)/PDF(28KB)
○様式第11(浄化槽の清掃実施時期に関する通知書) Word(22KB)/PDF(46KB)
○様式第12(浄化槽の水質検査実施時期に関する通知書) Word(22KB)/PDF(46KB)
<条例改正に係る資料>
○条例改正に係るチラシ(表面) PDF(102KB)
○条例改正に係るチラシ(裏面) PDF(183KB)
○条例改正に係るQ&A PDF(132KB)