畑で草などを燃やす「たき火」や廃棄ごみ等を燃やす行為は、いくつかの法令等により、禁止や制限されていますが、消防の立場から火災予防を前提とした回答をします。
火災予防条例の中で、たき火を行う場合の一般的規定として、可燃物の近くで行わない、消火の準備をするなどを定めていますが、これは平常の気象状況下の規定で、強風時など火災発生の危険性が著しい異常気象状況下ではたき火の制限を定めた特別の規定もあります。
つまり、平常の気象状況下では火災予防上の措置をしたうえでの行為であれば、違法性はありませんが、火災発生の危険性が高い気象状況下では、違法性が生ずる場合があり、強風下でのたき火の行為などは、行わないよう指導をしています。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、例外を除き、野焼きは原則禁止されています。詳しくは、環境部廃棄物対策課へお問い合わせください。
更新日:2022年5月16日