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電子申請・届出システム/利用できる手続き
電子申請・届出システム/利用できる手続き

電子申請・届出システムで利用できる申請手続き

 以下は、電子申請・届出システム(外部サイト)を利用し申請できる手続きの一覧です。
 ※各手続の内容については、手続担当課へお問い合わせください。 

  手続名 認証方法 備考 手続担当課
1 公文書の公開の請求   総務部
行政課
2 個人情報の開示の請求 電子署名

開示対象となる個人情報の本人、法定代理人又は任意代理人に限り請求できます。

3 個人情報の訂正の請求 電子署名

訂正対象となる個人情報の本人、法定代理人又は任意代理人に限り請求できます。

4

個人情報の利用停止の請求 電子署名

利用停止対象となる個人情報の本人、法定代理人又は任意代理人に限り請求できます。

5 豊橋市職員採用候補者試験
の申込
※申込受付期間中のみ申請可能です。 総務部
人事課
6 トヨッキー基金 寄附申し出の受付 市民協創部
市民協働推進課
7 豊橋市ヘルメット購入補助金  予算の上限に達するなどにより、年度途中であっても使用できなくなる場合があります。

市民協創部
安全生活課

8 産業廃棄物・特別管理産業
廃棄物の処分実績の報告
一年度分の実績について、その翌年度の7月末日までに報告してください。 環境部
廃棄物対策課
9 産業廃棄物・特別管理産業
廃棄物の運搬実績の報告
一年度分の実績について、その翌年度の7月末日までに報告してください。
10 産業廃棄物管理票交付等状況
報告
一年度分の実績について、その翌年度の6月末日までに報告してください。
11 県外産業廃棄物の搬入届 毎年度、最初の搬入をしようとする日の30日前までに届けてください。
12 県外産業廃棄物の搬入
変更届
変更しようとする日の15日前までに届けてください。
13 県外産業廃棄物の搬入状況
の報告
一年度分の実績について、その翌年度の6月末日までに報告してください。
14  PCB廃棄物等の保管及び

処分状況等の届出書

―   一年度分の保管及び処分の状況について記載し、その翌年度の6月末日までに提出してください。
15 PCB廃棄物等の保管場所

等の変更届

―   PCB廃棄物等の保管の場所を変更した日から10日以内に提出してください。
16  PCB廃棄物の処分終了又は

高濃度PCB使用製品の廃棄

終了届

―   全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した日又は全てのPCB廃棄物の処分を委託した日から20日以内に提出してください。
17 特定建設作業の実施の届出 作業を開始する中7日前までに届けてください。(作業開始日を除く7日前まで) 環境部
環境保全課

18

特定化学物質取扱量届出書 毎年度、4月1日から6月30日までの間に届けてください。

19

特定化学物質等管理書作成
(変更)提出書
(新規作成の場合)6ヶ月以内
(変更の場合) 速やかに
20

公害防止協定に基づく測定結果

の報告

   測定を終了した日の翌月末日までに報告してください。

21

上下水道使用開始の届出 申込可能な使用開始日は、申請日の3営業日先(申請日は含みません)から1か月先までの営業日です。(営業日は、土・日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く日です) 上下水道局
営業課

お客さま料金
センター
22 上下水道使用中止の届出 申込可能な使用中止日は、申請日の3営業日先(申請日は含みません)から1か月先までの営業日です。(営業日は、土・日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く日です)
※認証方法の欄に「電子署名」とある手続きについては、個人:公的個人認証サービスによる電子証明書、法人:法務省商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書が必要です。 

電子証明書等の取得について

電子署名が必要な申請・届出手続については、事前に以下のものが必要です。

 
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