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三人乗り自転車貸出について
三人乗り自転車貸出について

三人乗り自転車の貸出について

今年度の新規受付は、行っておりません。

豊橋市では子育て家庭の支援をするために、三人乗り自転車の貸出しを行います。三人乗り自転車 ※イメージのため実の車種と異なる場合があります

三人乗り自転車の貸出決定通知をお受け取りになった方へ

  ⇒三人乗り自転車交通安全講習動画


動画をご覧の上、三人乗り自転車貸出承認通知書に同封の「交通安全講習受講報告書」に必要事項を記入し、
自転車の貸出時にご提出ください。

 

【お知らせ】

 (1) 令和2年11月1日から、愛知県道路交通法施行細則の改正により、三人乗り自転車の後乗せシートに

   乗車可能な子どもの年齢が変更されました。

   変更前:6歳まで ⇒ 変更後:小学校就学前まで 

   詳しくは、豊橋市三人乗り自転車貸出事業実施要綱の一部改正について(PDF形式/301KB)

   ご覧ください。

 (2) 令和3年1月1日から貸出申込書等への押印が不要となりました。

 (3) 今年度の新規受付は、車両の老朽化による貸出台数減少のため、行っておりません。(前年度に

   貸出申込をされた方を除く。)

貸出期間

 令和6年4月12日~令和7年3月31日(最長の場合) 

申込ができる方

 貸出日において、次の要件をすべて満たす方
  • 令和5年度に貸出申込をされた方
  • 市内に住所があり、居住している満16歳以上の方
  • 満1歳以上4歳未満及び満2歳以上で小学校就学の始期に達するまでの子どもを2人以上養育している方
  • 自転車の適正な駐輪場所を確保できる方
  • 幼児用のヘルメットをご用意できる方

貸出自転車

  • 電動アシスト付き自転車 40台

  ※新品ではないため、傷・汚れ等があります。ま、バッテリーの充電容量が少なく1回の充電で

   走行できる時間が短い自転車もあります。ご了承のうえ、お申込みください。

メーカーの安全基準について

  • 安全のために前と後ろのシートに乗せる子どもの年齢を定めています。
     前乗せシート・・・満1歳から4歳未満(身長100cm、体重15kg以下の子どもに限ります。)
     後乗せシート・・・満2歳から小学校就学前まで(身長115cm、体重22kg以下の子どもに限ります。) 

貸出料金

 電動アシスト付き自転車 月額 1,000円

  ※貸出料金は、自転車を受渡すまでに一括で納付していただきます。
  ※貸出決定通知日の属する月の料金はかかりません。(ただし、貸出決定月の次の月以降も連続して

   貸出を受ける場合に限ります。)

  ※貸出開始以降でも、事情により貸出期間の短縮を希望される場合、 差額は返金いたします。

貸出条件

  • 上記に掲載している交通安全講習動画を視聴し、「交通安全講習受講報告書」(貸出承認通知書と同時に配布)を提出してください。
  • 乗車する保護者及び幼児はヘルメットを着用してください。(ヘルメットはサイズの合った物を各自でご用意ください。)
  • 貸出中の事故などで発生した損害にかかる賠償は、利用者の責任となります。
  • 「豊橋市三人乗り自転車貸出事業実施要綱」をよくお読みのうえ、規定する事項を遵守してください。  
   ※申込みは、同一世帯につき1人に限らせていただきます。

ご利用までの流れ

  1. 申込
    豊橋市三人乗り自転車貸出事業実施要綱.pdf( 242KB )をよくお読みのうえ、貸出申込書(必要な場合は、下記連絡先にお問い合わせください)に必要事項を添えて、豊橋市役所保育課へ提出してください。(郵送可) 
  2. 利用承認
    応募者へ貸出承認・不承認通知書を送付します。金融機関の窓口にてお支払の手続きをお願いします。
  3. 交通安全講習会(豊橋市保育課ホームページに掲載予定の動画を視聴)
    貸出承認を受けた方は、交通安全講習の動画を視聴し、自転車の貸出し時に「交通安全講習受講報告書」を提出していただきます。
  4. 自転車の受け渡し
    受け渡し場所:市役所
    ※「交通安全講習受講報告書」の持参が困難である場合は、郵送・FAX・電子メールのいずれかの方法により提出してください。

その他

  • 利用の詳細につきましては豊橋市三人乗り自転車貸出事業実施要綱.pdf( 242KB )を必ずご確認ください。
  • ヘルメットにつきましては、サイズの合った物を各自でご用意ください。
  • 破損・パンクなどの維持的な修理費用及び盗難時の損害のすべては、利用者の方の負担になります。
  • 財団法人日本交通管理技術協会が運営するTSマーク付帯保険により次の損害補償及び賠償責任補償制度を受けられます。ただし、下記補償限度額を超える損害については、利用者の方の負担となります。

  (1)傷害補償      入院15日以上    (一律)     10万円

                死亡・重度後遺障害  (一律)      100万円

  (2)賠償責任補償    死亡・重度後遺障害  (最高限度額)  1億円  

  

お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
豊橋市役所 保育課
電話番号 0532-51-2315
FAX番号 0532-56-5133
電子メールアドレス:hoiku@city.toyohashi.lg.jp

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