概要 |
排水設備指定工事店について |
排水設備工事の適正な施工を確保するため、条例等に基づき排水設備工事の設計、施工に関
し技能を有する責任技術者が専属する工事店を指定し、この指定排水設備工事店でなければ排
水設備工事を行ってはならない。
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排水設備工事責任技術者について |
排水設備の工事は専門的な知識及び技術を必要とすることから、条例や規則等で排水設備工
事の設計及び技術上の管理、施工に関して、資格試験により一定水準以上の知識・技術を持っ
た者であり、愛知県下水道協会に登録され、排水設備工事責任技術者証の交付を受けた者をいう。
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条例や規程については、豊橋市ホームページ「例規類集データベース」からご確認いただけます。
※申請を出される方は必ず条例及び規程をご確認してください。
例規類集データベース(豊橋市のページに移動します。)
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指定基準
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排水設備指定工事店の指定基準 |
■責任技術者が1名以上専属していること
■排水設備工事の施工に必要な機械器具を有していること
■愛知県内に排水設備工事の事業を行う事業所があること
■次のいずれにも該当しないこと
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)第8条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日
から2年を経過していない者
(3)第16条の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日
から2年を経過していない者
(4)その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が
ある者
(5)精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者
(6)法人であって、その役員のうちに(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるもの
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登録までの
流れ |
排水設備指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第
1)を管理者に提出しなければならない。
添付書類が必要なため、下記の提出書類一覧のファイルにて添付書類の確認をお願いします。申
請書提出後、審査をおこない、排水設備指定工事店に適合していると判断した場合、納付書をお渡
しします。手数料の入金が確認でき次第、排水設備指定工事店証をお渡しします。
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手数料 |
排水設備指定工事店指定手数料 : 10,000円
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受付場所 |
■営業課 給排水グループ 排水設備担当(上下水道局2階)
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
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指定工事店
の
登録内容
変更及び
再交付に
ついて
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排水設備指定工事店の変更基準及び再交付について |
第5条
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、速やかに排水設備指定工事
店証再交付申請書(様式第3)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。
第7条
1 指定工事店は、第3条に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての
事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、速やかに排水設備指定工事店廃止・休止
・再開届(様式第4)を管理者に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指
定工事店変更届(様式第5)を管理者に提出しなければならない。
(1)指定工事店名を変更したとき
(2)代表者に変更があったとき
(3)事業所を移転したとき
(4)電話番号(ファクシミリの番号を含む)に変更があったとき
(5)専属する責任技術者に異動があったとき
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提出書類について |
下記ダウンロードにある「提出書類一覧」にて必要な書類を確認してください。 |
申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。