「地域下水道区域内における下水管路の設置に係る取扱要綱」の改正
概要
現在、一部の地域下水道では、下水道本管の延伸を伴う地域下水道への接続や、集合住宅等(一般住宅以外の建築物)から地域下水道への接続を認めておりません。
しかしながら、人口減少を背景に下水道施設に余裕が生じることも考えられることから、認めていない地域下水道への接続について接続の可否を個別検討ができるように「地域下水道区域内における下水管路の設置に係る取扱要綱」を改正しました。
内容
・一部の地域下水道で原則として認めていない接続の可否を、個別に検討します。
・処理区域の状況を勘案し、維持管理上支障がない場合には地域下水道への接続が可能となります。
・ただし、対象は各地域下水道の処理区域と同じ町字になります。
- 下水道本管の延伸を伴う接続を認めていない地域下水道の場合
ア 下水道本管の延伸を伴う接続を認めていない地域下水道と処理区域.pdf( 174KB )
イ 集合住宅等の接続を認めていない地域下水道と処理区域.pdf( 197KB )
施行日
令和5年12月1日
手続き方法
・原則として認めていない本管延伸や集合住宅等の接続については、豊橋市上下水道局営業課の窓口にご相談ください。
・個別検討を希望する場合は、位置図、計画排出汚水量及び汚水の種類がわかる資料、その他維持管理上支障がないことを判断するための資料を1部提出してください。
・資料作成に係る費用はお客様負担になります。ただし、提出された資料は返却できません。
・検討結果は必要資料が提出された後、概ね10営業日以内に回答します。
・個別検討に手数料等はかかりません。
・接続に関する費用(分担金、下水道本管延伸の工事費、接続手数料等)は、通常の地域下水道接続と同様に別途必要です。
お問い合わせ先
豊橋市上下水道局 営業課 給排水グループ 承認工事担当
TEL 0532-51-2734