指定給水装置
工事事業者
及び
給水装置工事
主任技術者
について
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指定給水装置工事事業者について |
給水装置工事は、豊橋市水道事業及び下水道事業管理者(以下、「管理者」という。)又は
管理者が指定をした者(指定給水装置工事事業者)が施行する。指定給水装置工事事業者は、
法、水道法施行令、省令、条例及び条例の関係規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指
示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
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給水装置工事主任技術者について |
指定給水装置工事事業者は、事務所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければ
ならない。
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条例や規程については、豊橋市ホームページ「例規類集データベース」からご確認いただけます。
※申請を出される方は必ず上記条例及び規程をご確認してください。
例規類集データベース(豊橋市のページに移動します。)
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指定の基準
及び
被登録資格 |
指定給水装置工事事業者の指定基準 |
■事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること
■次に定める機械器具を有する者であること
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
■次のいずれにも該当しない者であること
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必
要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなった日から2年を経過しない者
エ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに
足りる相当の理由がある者
カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者
があるもの
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給水装置工事主任技術者の登録資格 |
■給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者
■給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない
(1)給水装置工事に関する技術上の管理
(2)給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令第5条に規定
する基準に適合していることの確認
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申請が必要な時 |
新たに給水装置工事事業者の指定を受けようとする者は申請が必要です。
給水装置工事事業者の指定の更新を受けようとする者は申請が必要です。
(令和元年10月1日より水道法の改正に伴い、5年毎に指定の更新が必要となりました。更新対象事業者には、事前に通知します。)
指定給水装置工事事業者が給水装置工事の事業を廃止、休止、再開した時は届出が必要です。
次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があった時には届出が必要です。
・事業所の名称及び所在地
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・法人にあっては、役員の氏名
・主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
主任技術者を選任、又は解任した時には届出が必要です
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手数料 |
指定給水装置工事事業者指定手数料:10,000円
指定給水装置工事事業者指定更新手数料:7,000円
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受付場所 |
■営業課 給排水グループ 給水装置担当(上下水道局2階)
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
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申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。