一般的には水道使用水量の算出は、受水槽への給水装置に設置されたメーターの計量により使用水量の算定がされます。しかし、今日では中高層共同住宅が多く建設され、一般の個別住宅と中高層共同住宅における個々のお客様との間に、水道料金等算定の上で公平を欠くため、豊橋市では、豊橋市水道事業及び下水道事業管理者と中高層共同住宅の設置者又は管理者との間に特別取扱契約の締結をした場合のみ、受水槽以下の個別居住者の給水設備に設置された個々の子メーターの計量により使用水量として料金等の算定をしています。
契約条件等については、以下の要綱により規定されています。
豊橋市中高層共同住宅水道特別取扱契約に関する要綱.pdf( 245KB )
豊橋市中高層共同住宅水道特別取扱契約に関する事務取扱規則.pdf(75kb)
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