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漏水の減量認定について

メーターより宅内側の給水装置等は、お客様の責任において管理していただくことになっていますので、漏水があった場合には、修理費用や漏水に対する水道料金及び下水道使用料はお客様のご負担になります。
ただし、豊橋市では、一定の基準を満たしたものについて、以下の要綱の規定により使用水量を減量認定し、水道料金等を減額しています。

 

【要綱】

修理完了日が令和7年3月31日以前の場合

漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱(水道).pdf( 99KB )
漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱(下水道).pdf( 101KB )

修理完了日が令和7年4月1日以降の場合

漏水等による使用水量に関する取扱要綱.pdf( 401KB )

手続き

漏水による減量申請は、豊橋市指定給水装置工事事業者が修理したものが対象です。
修理完了日以後1年以内に「漏水等による使用水量減量認定申請書」を提出してください。
提出された申請書等をもとに、審査・決定(認定又は非該当)し、申請者に通知します。

なお、下水道の減量についても同時に審査・決定しますので、別途申請する必要はありません。

 

【申請書】

修理完了日が令和7年3月31日以前の場合

漏水等による使用水量減量認定申請書.pdf( 54KB )

修理完了日が令和7年4月1日以降の場合

様式第1_漏水等による使用水量減量認定申請書.pdf( 121KB )

様式第1_漏水等による使用水量減量認定申請書.docx( 17KB )

 

 

 

やむを得ず、豊橋市指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合は、申請書に下記の書類を添付してください。

【必要な書類】
・見積書や請求書など、使用した材料等がわかるもの
・領収書の写し
・漏水箇所の修理前後の写真

※マンション、アパート、借家等にお住いの方も同様です。

 

漏水の調査・修繕について

検針時に漏水の疑いがある場合は、チラシなどでお知らせしています。
早急に漏水調査を行い、漏水している場合は、お近くの豊橋市指定給水装置工事事業者に修理をご依頼ください。

事業者は豊橋上下水道工事業協同組合(0532-54-7014)でご紹介しています。営業時間は平日午前8時30分から午後5時です。土日祝と平日午後5時15分以降は豊橋市上下水道局(0532-51-2745)でご案内します。

漏水の調査方法については、こちらをご覧ください。

 

指定給水装置工事事業者の詳細はこちらをご覧ください。:調査修繕ができる工事業者一覧.pdf( 130KB )

 

漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱の改正について(令和7年4月1日)

【変更点】
・漏水種類の名称

<改正前>不表現漏水⇒<改正後>見えない所の漏水
<改正前>表現漏水 ⇒<改正後>見える所の漏水
・減量対象となる漏水箇所
<改正前>(1)不表現漏水
               (2)表現漏水
               (3)受水槽漏水
<改正後>(1)見えない所の漏水(地下埋設部、床下、壁中で発生した漏水)
               (2)受水槽漏水(受水槽本体の故障により発生した漏水) 
               ※上記以外の「見える所の漏水」は対象外になります。
               例:水洗トイレ、給湯器、エコキュート等の機器類の故障や露出配管の損傷
・減量割合
<改正前>3分の1~3分の2(漏水量により異なる)
               ただし、「不表現漏水」の下水道の減量水量は、漏水量の全量
<改正後>2分の1
               ただし、「見えない所の漏水」の下水道の減量水量は、漏水量の全量

【改正日】令和7年4月1日
※修理工事完了日が令和7年3月31日以前のものは、従前の制度により認定します。

 

このページに関するお問い合わせ先

上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
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