メーターより宅内側の給水装置等は、お客様の責任において管理していただくことになっていますので、漏水があった場合には、修理費用や漏水に対する水道料金及び下水道使用料はお客様のご負担になります。
ただし、豊橋市では、一定の基準を満たしたものについて、以下の要綱の規定により使用水量を減量認定し、水道料金等を減免しています。
【要綱】
漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱(水道).pdf( 99KB )
漏水等による使用水量認定に関する取扱要綱(下水道).pdf( 101KB )
手続き
漏水による減量申請は、豊橋市指定給水装置工事事業者が修理したものが対象です。
修理完了日以後1年以内に「漏水等による使用水量減量認定申請書」を提出してください。
提出された申請書等をもとに、審査・決定(認定又は非該当)し、申請者に通知します。
【申請書】
漏水等による使用水量減量認定申請書.pdf( 54KB )
やむを得ず、豊橋市指定給水装置工事事業者以外の者が修理した場合は、申請書に下記の書類を添付してください。
【必要な書類】
・見積書や請求書など、使用した材料等がわかるもの
・領収書の写し
・漏水箇所の修理前後の写真
※マンション、アパート、借家等にお住いの方も同様です。
漏水の調査・修繕ができる豊橋市指定給水装置工事事業者
指定給水装置工事事業者の詳細はこちら:調査修繕ができる工事業者一覧.pdf( 130KB )
このページに関するお問い合わせ先
上下水道局 お客さま料金センター
電話番号:0532-51-2712
ファックス番号:0532-51-2717
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