条例の概要
愛知県の『人にやさしい街づくりの推進に関する条例』第11条により、特定施設の新築、増築、改築及び用途変更をする場合、高齢者・障害者等が円滑に利用できるように、一定の整備基準を遵守しなければなりません。また、同条例第12条により、工事着手の30日前までに届出を提出しなければなりません。
届出の提出と整備基準の遵守は義務です。適合率向上にご協力ください。
チラシ 人にやさしい街づくりの推進に関する条例 適合率向上にご協力ください!!(PDF/748KB)
よくある整備基準のお問い合わせも載せております。
届出が必要な施設
1
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学校その他これらに類するもの |
2 |
博物館、美術館又は図書館 |
3 |
体育館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場又は遊技場 |
4 |
病院、診療所、助産所又は施術所 |
5 |
社会福祉施設その他これらに類するもの |
6 |
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
7 |
公会堂又は集会場 |
8 |
展示場 |
9 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
10 |
飲食店、喫茶店その他これらに類するもの |
11 |
理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するもの |
12 |
公衆浴場 |
13 |
ホテル又は旅館 |
14 |
火葬場 |
15 |
共同住宅で床面積合計2,000平方メートル以上または50戸超え |
16 |
工場で床面積合計2,000平方メートル以上 |
17 |
国、県、市町村の事務所 |
18 |
銀行その他の金融機関の事務所 |
19 |
事務所で床面積2,000平方メートル以上 |
20 |
公衆便所 |
21 |
地下街等 |
22 |
道路 |
23 |
公園、緑地等 |
24 |
旅客施設 |
25 |
駐車場 |
26 |
50戸以上の一団地の住宅施設等 |
特定施設に該当するかどうかご不明な場合は、建築指導課 建築審査グループ(0532-51-2582)までお問い合わせください。