- 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間が一定以上ある方が、老後の保障として受け取ることができる年金です。
受給要件
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が、10年(120月)以上ある方が、原則として65歳から受け取ることができます。
*平成29年8月1日から受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
受給開始年齢
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受給したり、66歳から75歳*になるまでの間に繰下げて受給することもできます。(繰上げ受給をすると、請求した時点の年齢に応じて年金額が減額されます。また、繰下げて受給すると年金額は増額します。この増減額率は生涯変わりません。)
*昭和27年4月1日以前生まれの方、または平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
詳しくは、豊橋年金事務所(0532-33-4111)へお問い合わせください。
老齢基礎年金額(令和6年度)
- 20歳から60歳までの40年間保険料を納めた場合の満額です
*昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額813,700円(月額67,808円)
*保険料の未納期間や免除期間などがある場合は、その期間に応じて減額されます。
請求の手続き
→ 豊橋市役所国保年金課 西館1階9番窓口(0532-51-2290)
*65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰上げ請求される方を除く)
- 国民年金第2号被保険者期間(厚生年金・共済年金加入者)、国民年金第3号被保険者期間のある方
→ 豊橋年金事務所 お客様相談室(0532-33-4111 音声案内1→2)
請求に必要なもの
請求される方の状況によって必要書類が異なります。まずは、豊橋年金事務所(0532-33-4111)へお問い合わせください。
関連リンク
・老齢年金(日本年金機構ホームページ)
・老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額(日本年金機構ホームページ)
・老齢年金を請求する方の手続き(日本年金機構ホームページ)