- 国民年金に任意で加入できる制度です。次の2種類の制度があります。
高齢任意加入
国民年金は20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、過去に国民年金に未加入の期間や保険料を納めていない期間があると、受け取る年金額が少なくなったり年金の受給権を得られない場合があります。そのため、ご本人の申出により国民年金に任意で加入することができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金・共済年金の加入者ではない方
*年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。(特例高齢任意加入)
(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)
・口座振替(原則)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・預貯金通帳
・金融機関の届出印
・市役所西館1階9番国民年金窓口
*60歳の誕生日の前日から手続きができます。
・納付方法は原則口座振替となります。
・付加保険料(月額400円)を納付することもできます。
・申出月からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
海外任意加入
国民年金第1号被保険者の方が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失しますが、日本国籍の方であれば、ご本人の申出により国民年金に任意で加入することができます。
1.海外に居住している日本国籍を有する20歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給をしていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金・共済年金の加入者(第2号被保険者)、その被扶養者(第3号被保険者)ではない方
1.口座振替(日本国内に開設している預貯金口座からの引き落とし)
2.納付書(国内にいる親族等の協力者がご本人の代わりに納める)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・預貯金通帳(口座振替の場合)
・金融機関の届出印(口座振替の場合)
・市役所西館1階9番国民年金窓口
*市民課で海外に転出する届出が終わってから手続きができます。
・付加保険料(月額400円)を納付することもできます。
・申出月からの加入となり、過去に遡って加入することはできません
・日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、国民年金の資格が「任意加入」から「強制加入」に切り替わります。転入時に国民年金窓口で手続きを行ってください。
関連リンク
・任意加入制度(日本年金機構ホームページ)